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==(二)戦後の農業協同組合==
1、終戦
敗戦国としての日本は実に悲惨な状況であった。満洲事変から日華事変へとゆるやかなインフレ傾向をたどってきたわが国経済は、太平洋戦争突入と同時にあらゆる犠牲を払って、すべての資本と労働力を軍需生経に動員し、ほとんどその全部を消もうした。そのうえ、全土にわたる空襲は生産施設はいうにおよはず、都市の住宅まで大部分を焼き払い、国民の生活すらも窮乏に陥れ、経済の崩壊はもちろん、緑の国土と人心の荒廃は極度に達した。その悲惨は文筆に形容しがたく、昭和二十年八月十五日の玉音放送は全国民をしてぼう然自失、悲しみよりむしろ虚脱の淵に陥れた。
戦争の損害はあまりにも甚大であった。鉱工業生産のほとんどは停止し、大部分は焼き尽くされ、失われた人命は五百六十四万人にのぼり、台湾、朝鮮、樺太、満洲などの領土、あるいは植民地市場の喪失により、原料や資源、各種権益などを失った。さらに七百六十万人の復員兵と海外からの引き揚げ者、百数十万人の失業者が出るなど悪条件が重なり、社会情勢や経済情勢はまさに危機にひんしていた。
これは単に産業の一部門や一地域における混乱でなく、経済社会すべての存立が危ぶまれたものであり、その結果、深刻な食糧不足と労働不安が起きていた。
そして前途には敗戦国として連合国軍の占領下に置かれるという、いまだかつてわが国民が経験したことのない不安が待っていた。
とくに昭和二十年の農業生産は最悪の条件下に置かれ、米の生産量は戦前の六〇%以下という急激な減少を見た。また、敗戦による統制力の減退はヤミ値の暴騰となり、米麦の供出も低下し、二十年末の供出率はわずか二三%にとどまり、その影響は翌年における食糧の減配、遅配となってあらわれた。
これに対し政府は供出対策に腐心するかたわら、占領軍総司令部へ食糧の緊急輸入を懇請したが、大量の輸入も期待できず一方で消費人口は日に日に増加し、食糧事情は悪化の一途をたどるばかりであった。
2、終戦時の経済状態
政府は戦時中、巨大な軍事費を主として国債発行によってまかなっており、日華事変以来終戦まで臨時軍事費だけで二千二百十九億円、軍需産業資本への融資二百八十億円その他民間へ七百億円以上の資金を放出しており、国債をはじめとする政府債務は戦前(昭和十三年)の約十三倍に達し、戦時補償を加えると、当時の日銀発券高約四百億円に対し、約三千億円に達している。しかもこれに対する裏づけがすべて失われたにもかかわらず、政府はさらに二十年十一月末、占領軍司令部から禁止されるまで、重工業の瓦解による経済恐慌を恐れ、臨時軍事費会計から約二百六十億円にのぼる放漫な支出を続けた。
銀行もまた、旧軍需会社と共倒れになることを恐れて相当額の融資を続け、そのうえ、国民も生活を支えるため急激に預金の引き出しを始めた。
これに対し、生産の基盤は戦争の混乱と破壊で極度に縮小し物資は欠乏がちとなり、物価はうなぎのぼりに上昇した。
とくに戦時中、たびたびの統制によっておさえられていたうっ積が敗戦によって一時に爆発し、換物思想や思惑投機がはびこり、食糧不足がこれに輪をかけて、すさまじいインフレーションが始まった。
政府はこのインフレーションをおさめるため昭和二十一年二月、金融緊急措置令を発し、モラトリアムを実施し、同二月十七日を期して預金の払いもどしを禁止した。
そして三月三日以降は当時の日銀券が効力を失うこととなりすべて金融機関に預けられたまま封鎖された。
代わりに新しく「新円」が発行され、一人一ヵ月当たり五百円(のちに七百円)の引き出しを認めるという方法がとられた。しかし、これも総合政策の欠如などから失敗に終わり、当時の批判として「経済界における金融機関の地位を大きくし、やがて金融独占資本の体制を作りあげる要因となった。一般家庭はエビでタイ釣る、五百円でクビつる、との諷刺すらある」と書かれている。
この措置により日銀の発券高は二十一年二月十六日の六百十五億円が三月十二日には百五十二億円に減り、一時的に効果が上がったように見えたが、その秋から再び発券高が増加しはじめ、二十三年二月にはついに一千億円の大台を突破、封鎖経済はむしろ国民生活を圧迫するだけであった。
これらの情勢の中で農民は農産物価格の値上がりにより、一時的にせよインフレによる利益の享受者となった。が、そういう利益を受けられたのはごく一部の農家であり、それもつかの間のことであった。
というのも日用品、肥料、家具、農機具の値上がりが食糧品の値上がりより早く、そのうえ生産の減少で補充が困難となりこれに追いうちをかけるような供出の強化と重税の徴収で、昭和二十二年末頃から農家経済に不況の兆しが見えはじめ、これら極度のインフレーションは、農業に対しても農民生活に対しても重大な影響をおよぼすに至った。
3、農民解放
終戦後の占領政策の中で、いわゆる農民解放指令、すなわち「農民解放に関する連合軍総司令部覚書」(昭和二十年十二月九日)は、その後の農業発展にとってきわめて重要な意味を持つものであった。
数世紀にわたる封建的圧制のもとに日本農民を奴隷化してきた経済的桎梏としての地主制度と、これを支える諸体制の排除が強く指示され、日本帝国政府はその耕作農民に対しその労働の成果を享受するために、現状より以上の均等な機会を保障すべきことが指令された。
すなわち、昭和二十年十一月十二日、連合軍総司令部から発せられた「日本農民解放宣言」は、かつては封建的特権階級の支配下において、常に社会の下積みとして奴隷にひとしい状態に置かれていると解される日本農民とその家族を、平和的かつ民主的な社会の一員とし、自由と平等の理想に浴することのできうる社会の造成に寄与することを目的とする占領政策の一環として、いち早く日本政府に対して指令されたものである。
連合軍総司令部は戦争によって荒廃した日本の経済復興と、民生安定を回るためにもっとも必要な食糧増産計画に関する措置と、農地に関する基本的問題を取り上げ、根本的な農業構造の改変を指令したのである。
昭和二十年十一月十三日には「食糧増産計画に関する指令」を出し、同十六日には「食糧品中間利潤制限に関する指令」を日本政府に対して指示し、また同十二月十五日までに昭和二十一年度の食糧計画を、さらに同十二月三十一日までに日本本土における長期にわたる農業計画に関する報告を提出するよう指令している。これらの計画は次の諸項目に関する情報を含むべしとされている。
1、開墾計画ならびに面積、所在地、この新計画によって予想される増産量、この計画に必要とする年数、以上に関係のある地図、図面ならびに統計図を添付すべし。
2、農民団体その他の農民組織に関して提出されている計画案。
3、小作制度、農業負債、農業債権、農村貸し付けに対する利息、小作料、農村税ならびに農業資材などをいかに取り扱うかについて提出されている計画案。
これにより政府は昭和二十年十一月二十四日の閣議において幾地制度改革要項(農地改革第一次案)を作成し、健全なる農家の育成により、農業生産力の発展を図り、食糧生産の確保をなすとともに、これが日本再建の基盤に基く、ものであることなどにかんがみ、自作農創設の強化、小作料の金納化、市町村農地委員会の刷新等の措置により、農業停滞の要因である農地改革を根本的に実施しようとしたのである。
これによって戦後の虚脱状態にあった農村社会の前途にひとつの方向づけが見出されたのである。
ここにいう農民奴隷化の状態については、次の五点が具体的に上げられた。
一、極端な零細農耕形態
二、きわめて不利な小作条件下における小作農の過多。
三、きわめて高率の農村金利下における農村負債の重圧。
四、商工業に対して農業に格段に不利な政府の財政政策。
五、農民の利害を無視した農民および農村団体に対する政府の権力的統制。
これについて日本政府は昭和二十一年三月十五日までに次のような内容を持つ農地政策案を、連合軍政府に提出すべきことが要求された。
一、不在地主から耕作者への土地所有権の移譲。
二、耕作しない土地所有者から農地を適正な価格で買い取る制度。
三、小作人収入に相応した、年賦償還による小作人の農地買収制。
四、小作人が自作農化した場合、再び小作人に転落しないよう保障するための制度。
このようにして農地改革の契機がうち出され、また、農業団体の民主化と農業協同組合新発足の素地が作られていった。
4、日本農民の解放(ポツダム宣言の目的)
連合軍総司令部による占領が進むにつれて占領軍の主目的が「既存制度を破壊し、過去の罪悪を償わせる。永久に民主的な生活を営ましめるような国民を創造する」ことにあることが明白になってきた。これは政治的見識と指導と教育を通じて行われるべきであるとされた。また、侵略戦争によって道徳的、精神的、物質的、領土的、経済的にも、さらに軍事的にもなんら永続的な利益をもたらさないことも立証された。
連合軍が占領政策遂行のためにとった行動は、日本の封建的特権階級に想像を絶する大打撃を与えた。連合軍の外交的措置ならびに指令により、彼等の巨大な精神的、経済的統制機構は、連合軍の陸海空軍が与えたと同様の破壊を受けた。これら両面の成果は、封建主義ならびに侵略行為が成功しないという警告を与えるのに役立ったと思われる。
こうして既に日本国民は、上からの支配と強制からまぬかれ得る保証を与えられることになったが、このことは財閥の解体外交組織の破壊、言論、出版、信仰、教育の自由の確保などによって完成されたのである。
秘密結社、軍閥主義的封建体制の廃止は確立された。
これは自由が自由な民によって不可侵に維持されることを保証するものである。新憲法はこの自由を永続させるための機関となるであろう。
労働階級をすべての束縛から解放するためにとられた措置は日本の労働層に労働条件改善と賃金値上げのため、集団的に交渉する権利を保証した。既に行われつつあり、また間もなく実施されるべき諸措置は、現在、農民とその家族を奴隷にひとしい状態に置いている幾多の制限を取り除くことになろう。またなんら拘束されることのない市場の自由も復活されることになろう。
日本国民が、アメリカ的民主主義とはいかなることを意味するかを学ぶためには、教育、指導、教化が計画的に行われることが必要である。これは日本国民全体に、悪逆な戦争の責任と罪悪を感ぜしめるためにも必要である。日本の封建資本主義的な支配層が適当な償いをし、侵略戦争が決して成功しないことを学び、自由な国民として生活する準備ができたときに初めて、ポツダム宣言の目的が達成されたといい得る。
日本国民が平和的国民として国際社会に受け入れられるまでは、日本国民にとって決して安易な生活は存在しえないのである。
5、農民解放と農地改革
終戦の結果、全国民の焦慮と不安の中で、わが国の政治、経済は連合軍の管理下に置かれ、すべてがその指示によって実行された。
連合軍の対日政策はまず、ポツダム宣言の完全な遂行でありその主眼とするところは日本の軍国主義の一掃と民主的勢力の助長であった。
このための諸施策は憲法の改正を中心に、旧来の法律諸制度のすべての改廃を余儀なくし、農業にもっとも関係の深い農地改革と農業団体の民主化については昭和二十年十二月九日、連合軍総司令部から日本政府に対し「農地改革についての覚書」(農民解放指令)が出された。
農民解放に関する連合軍総司令部の覚書
1、民主化促進上、経済的障害を排除し、人権の尊重を全からしめ、かつ数世紀にわたる封建的圧制のもと、日本農民を奴隷化してきた経済的桎梏を打破するため日本国政府はその耕作農民に対し、その労働成果を享受するため、現状より以上の均等の機会を保障すべきことを指令する。
2、本指令の目的は全人口の過半が耕作に従事している国土の農業構造を、永久にわたって病的ならしめてきた諸多の根源を排除するにある。その病源の主なものは次のとおりである。
イ、極端な零細農業形態 日本の過羊数の農家が一・五エーカー以下の土地を耕作している。
ロ、きわめて不利な小作条件下におりる小作農の過多 日本農民の四分の三以上が小作戯あるいは自小作農であり収穫の半分ないしそれ以上の小作料を払っている。
ハ、きわめて高率の農村金利のもとにおける農村負担の重圧全農村在住世帯の過半数たらずが、わずかにその農業収入を維持しているに過ぎないていどに、農村負債は農村に探く、食い込んでいる。
ニ、商工業に対比して農業に格段に不利な政府の財政政策 農業金融の金利および農業に対する直接税は、商工業におけるそれよりもはるかに重圧的でもる。
ホ、農民の利害を無視した農民あるいは農村団体に対する政府の権力的統制 農民の利害とかけはなれた統制団体により、一方的に割り当てられる供出割り当ては往々にして農民を飯米農あるいは供出非協力的農家に追い込んでいる。
日本農民の解放はこのような奥村の基本的禍根が排除されるのでなければ、進行を始めないであろう。
3、よって日本政府は昭和二十一年三月十五日までに、次の諸計画案を内容とする農地改革を本司令部あてに提出せよ。
イ、不在地主から耕作者に対する土地所有権の移譲。
ロ、耕作しない土地所有者から農地を適正価格で買い取る制度。
ハ、小作者収入に相応した年賦償還による小作人の農地買収制。
ニ、小作人が自作農化した場合、再び小作人に転落しないよう保障するための制度。
右保障策は左記の事項にわたるべきものとする。
ア、適正利率による農村長期および短期信用の普及確保。
イ、加工業者および配給業者の搾取に対する農民の保護手段。
ウ、農産物価格の安定策。
エ、農民に対する技術上その他の啓発事項普及の計画。
オ、非農民的利害に支配されず、かつ日本農民の経済的、文化的進歩を目的とする農村協同組合運動の醸成ならびに奨励計画。
4、なお、日本帝国政府は右記事項目以外において、農民の国家経済への寄与に相応する農民の国民所得、わけ前の享受を保障するため、必要と認められる計画を提出するものとする。
このように前段においては当時、日本全人口の過半数が従事している農業の構造を、長い間病的存在に置いていた原因は、極端な零細農ときわめて不利な小作条件下に多数の農民があったことを上げている。また、後段では五項目にわたって計画案作成の原則を示し、とくに不在地主、不耕作地主の廃止により小作農を自作農におし上げ、農民の地位を保護する改革案を昭和二十一年三月十五日までに提出するよう求めた。
戦時中におけるわが国の農業政策は、強力な農地政策と食糧政策を二本の柱として遂行されてきた。すなわち「国家総動員法」の中で「小作料統制令」(昭和十四年十二月)や「臨時農地価格統制令」(昭和十六年一月)「臨時農地等管理令」(同年二月)などの農地立法があり、小作料や農地価格を統制する
とともに、耕作権の移動を制限した。
一方、食糧の管理については「臨時米穀配給統制規則」(昭和十五年八月)「米穀管理規則」の二法の公布によって米の国家管理が実施され、自家保有米以外は全部政府へ供出することになり、農業に対する戦時統制は急速に強化された。
しかし、これらによる増産対策も意のように運ばず、昭和十六年は米が前年にくらべて九十万?減収となり、麦類も不作となり、加えて軍用米の需要が激増して食糧事情がいっそう窮迫したため、政府は昭和十七年二月、「食糧管理法」を定め、食糧の需給、価格の調整、配給の統制を一元化した。
政府は終戦後、食糧増産を図り、混乱の建て直しに努力するとともに、総司令部が日本進駐の翌日から日本民主化のため毎日提示する指令から、既に農地問題の抜本的再検討の必要性を予察し、強制的な土地解放による自作農創設、小作料の金納化耕作権の安定を主として「農地調整法」の改正に着手した。
とくに前述の覚書が発せられる一ヵ月前の十一月、総司令部が出した占領以来の一般情勢の中で「間もなく実施さるべき諸措置は現在、農民とその家族を奴隷にひとしい状態に置いている幾多の条件を取り除くことになろう」と述べていることから政府は農地制度改革の指令が近いと察知し、「農地調整法中改正法律案」の立法化を急ぎ、十二月四日、第八十九議会に提出した。
議会審議の過程で地主の保有面積限度、報償金の額、小作料の金納などに異論が多く、大勢は審議未了によって同法律案を葬り去ろうとしたが、上提五日後の覚書によって議会の空気は一変し、十二月十八日、同法案の成立を見るに至った。これがいわゆる第一次農地改革法である。
第一次農地改革の概要は不耕作地主の農地保有限度を五?とし、解放地については五年以内に自作農を創設し、小作料の金納化、耕作権の安定、農地委員会の改組などが骨であったが、これでは総司令部の承認を得ることができなかった。
とくに総司令部は資金の調査、現地調査の結果、保有限度が五?では大部分の小作地が解放計画から除外されることなどを上げ、その不備欠陥を指摘し、昭和二十一年三月七日農林大臣に対し不合理であることを通告してきた。その後、総司令部は対日理事会に検討を委託し、数回にわたる討議の結果、新しい農地改革法案を作成し、これを勧告のかたちで日本政府へ提案してきた。
政府はこの勧告を基礎に「自作農創設特別措置法案」および「農地調整法中改正法律案」を作成し昭和二十二年八月、閣議において決定、九月の第九十議会に提出、翌十月国会を通過成立させた。これが第二次農地改革法と呼ばれるものである。
さらに施行令では実施日を昭和二十年十二月二十三日にさかのぼることとなったが、これは終戦以来多数発生していた土地取り上げ紛争を事実上解決しようとしたものであった。
第二次農地改革法の主要点は次のとおり。
1、解放農地とは不在地主の小作地、在村地主の都府県平均一町歩(一?)(北海道は四?)を超える小作地および自作地の、都府県平均三?(北海道は一二?)を越える部分とする。
2、解放農地の価格は、田は賃貸価格の四十倍、畑は四十八倍の統制価格とする。
3、農地賃貸借の解除、解約、更新の拒否を農地委員会の承認事項とする。
4、小作料の金納化および引き上げの禁止。
5、市町村農地委員会の構成を地主三人、自作者二人、小作者五人とし、農地の買収、売り渡し計画の作成とその実行および農地改革後の農地の移動統制、耕作権擁護などの権限を付与する。
この法律が成立したとき、当時の総司令官であったマッカーサー元帥は「健全な民主主義をうちたてるために、これ以上確実な根拠はありえず、また、急激な思想の圧力に抗するため、これ以上確実な防衛はありえない」と、この改革の真意がむしろ、農民の改革を防ぐことであることを、率直に述べていたということである。
この改革実施に当たっては、一部の地方ではできるだけ土地を手ばなすまいとする地主層と農民との間に、流血事件さえ起きたが、改革が一段落した昭和二十五年頃には、終戦当時全耕地面積の四六%を越えていた小作地が一〇%になり、ほとんどの農民が耕地を持つようになった。
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